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サイドカー(ハーレー)
ハンドメイド車カスタム車の ゴールド
サイドカーのハンドメイドカスタム化とステンレスバンパーはお任せください』と。。
サイドカーの(GL/ハーレー)車検も引き受けます。
世界に一台の車です。
見るだけでも楽しめます。電話してから行ってくださいね。
大阪府堺市北区中長尾町3丁1-10
TEL 072-251-1881(川上小太郎)-川上歯科技研(1階はカラオケ ハーレー)
道路交通法(令和2年)(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の四
大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、
又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
3 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間
(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており
、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)
又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
サイドカー制作

サイドカー制作2

サイドカー制作3

サイドカー制作4

京都から来店1

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